横浜市議会 2019-12-11 12月11日-15号
市の指導や改善命令等に従わず、適正な運営が確保できない場合は認可を取り消すことができます。そのような状況とならないように、議員のお話も重く私も受けとめております。こういう状況とならないように一層の指導強化、今後も取り組んでまいります。
市の指導や改善命令等に従わず、適正な運営が確保できない場合は認可を取り消すことができます。そのような状況とならないように、議員のお話も重く私も受けとめております。こういう状況とならないように一層の指導強化、今後も取り組んでまいります。
また、学び支援課と指定管理者とのやりとり、その間行っていたことから、放りっ放しになっていたわけではない、重大な過失ではないと捉えておりまして、改善命令等を出すようなところではないと判断いたしました。 また、指摘事項のその他の項目につきまして、指定期間中に全て履行されているところもあわせて確認させていただいておりますので、報告をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
続きまして、3点目の措置入院を行う隣接地域の精神科病院において事件が発生した場合、本市として病院側に説明を求める等の取り組みについての御質問ですが、精神保健福祉法第19条の8、指定病院、同法第38条の7、改善命令等に基づいて、病院の指定や実地指導に基づく改善命令等の権限につきましては神奈川県知事にございます。
建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありませんが、建築物の衛生管理基準について違反があり、かつ特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には都道府県知事は改善命令等を出すことができ、また、事態が緊急性を要する場合には都道府県知事は当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課すことができるとされています
委員御存じのとおり、浄化槽に定めます設置・廃止等の受理、保守点検や清掃が不良な方や業者への改善命令等の事務は県の事務でございまして、現在は、神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センターが所管しております。 県の行っております浄化槽事務の移譲につきまして、県から市への意向調査がございます。
その上で、法令違反等の疑いに相当な理由があると認められる場合には、特定非営利活動促進法に基づいて立入検査や改善命令等の法的な措置を行うことになります。
また、制度の運用におきましては、学識経験者等で構成する審査会を設置いたしまして、専門的な視点で幅広い見地から総合的な審査を行うとともに、条例に監督規定を設け、条例の施行に必要な限度において立入検査や改善命令等の指導を行うなど、適切な運用を図ってまいります。
そうした法の適用があれば、改善命令等、これがしかるべく出せるというところでございますが、神奈川県では現在のところ、宅地造成等規制法の適用というものは、かけるかどうか今調査中ということでございます。
是正指導の状況につきましては、改善命令等の行政処分に至る重大違反は確認されず、訓練未実施や消防用設備の未点検など、防火管理面における軽微な不備が337対象物に確認されました。これらの付議事項に対しては是正計画報告書により報告を求め、必要によりフォローアップを繰り返し、粘り強い指導を継続して改善の推進に努めてまいります。 以上でございます。 ○副議長(木村賢一君) 質問を許します。
射撃場につきましては、先ほど申し上げましたように、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の第2条第1項第7号で規定されている、いわゆる指定外事業所でございまして、公害を生じさせる蓋然性が高いと認められる作業を行う事業所には該当せず、同条例第36条、これは指定外事業所に対する改善命令等に関する規定でございますが、その規定により規制基準に違反している場合で、当該指定外事業所にかかる事業活動に伴って公害が生
今年度の査察実施件数は2月末日現在まで740件、そのうち改善命令等の行政処分に至る重大な違反は確認されず、軽微な不備事項等を指摘した対象物は458件でございます。是正指導を行った対象物に対しては、大和市火災予防査察規程に基づき、是正計画報告書による報告を求め、204件の報告が提出されております。また、そのうち103件が履行期限までに是正しております。
3つ目といたしまして、法人の定款変更等の認証事務、4つ目といたしまして、事業報告書等の受理事務、5つ目としまして、法人に対する改善命令等の監督、指導に関する事務、6つ目といたしまして、法人の解散に関する事務等になります。
菊池議員御指摘のとおり、苦情の多い海の家というものが、私としても1軒あって、改善するように指導、あるいは改善命令等も出してきた経緯がありますけれども、この夏の開設期間中にはきちんとした改善がなされなかったというふうに受け止めておりまして、これは大変私としても残念に思っております。
まず、そこで違反した者に対して勧告並びに改善命令等を行って、それでもなお町の指導に従わない場合は公表をするということですから、違反したからすぐに公表というわけではなく、段どりを踏んだ中で行っていくという内容でございます。 以上でございます。 ○総務建設常任委員会委員長(土橋秀雄君) はい、坂田議員。 ○傍聴議員(坂田よう子君) ちょっと確認をしたいんです。
そんな中、やはり県の生活環境の保全に関する条例の中に、先ほど、指定外事業所という関係があるからという部分で、ただ、改善命令等については、指定外でも、かなり読み替えてできると。
2の事業の目的でございますが、本事業は、大規模盛り土造成地、特に谷埋め盛り土、腹づけ盛り土、これを特定するための基礎調査を実施し、地すべり的変動のおそれのある造成地に対して勧告・改善命令等の措置を行うことを目的としております。
8点目の有料老人ホームの規制が見直されるが、その内容はどのようになるのか、利用者にとって何が変わるかでございますが、適切な設備や体制を整えずに運営する問題施設に対し改善命令等の措置をとれるようにするため、有料老人ホームの開設時に必要な設置届けの提出義務の適用範囲が拡大されるとともに、入居一時金の保全措置が義務づけられるなど、入所者保護のための措置が講じられることになっております。
具体的には,既存の専門機関,例えば労働基準監督署等が扱って,一定の改善命令等が発令されているような場合はどのように扱われるのか,伺います。 次に,報告第13号,地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について伺います。本市庁用車の交通事故が毎回10件程度は報告に上がってまいりますが,その補償について考え方を伺います。
このたびの改正の一つに、動物取扱業を営もうとする者は、氏名または名称及び住所等を都道府県知事等に届出なければならないとしており、また施設の管理等に問題がある場合の立入調査、改善命令等について都道府県知事等が行えるようになりました。しかし、試験研究用または生物学的製剤の製造用のために飼養し、保管している施設、すなわち動物実験施設は、この法律の対象から除かれています。
動物取扱業に対する規制で本市の特徴的なものについてですが,動物取扱業の届け出に際して施設の確認検査を受けること,事業所ごとに動物取扱主任者を置くこと,改善命令等に従わない業者について業者名等を公表することができることなどでございます。 動物愛護推進員の委嘱についてですが,動物愛護の推進に熱意を持ち,識見の高い獣医師や愛護団体等の代表者などが適任だと考えております。 以上でございます。